労働法改正情報

短時間労働者(パートタイマー)に対する社会保険の適用拡大(令和6年10月1日施行)

2024.04.24

短時間労働者(パートタイマー)に対する社会保険の適用拡大(令和6年10月1日施行)

【1】概要

令和6年10月1日より、現時点では被保険者数101人以上の事業所が対象となっている社会保険における特定適用事業所の範囲が拡大され、被保険者数が51人以上の事業所は、新たにパート・アルバイト(短時間労働者)の社会保険の加入が義務化されます。

今回は適用拡大対象の要件と、社内準備のスケジュール例をご紹介いたします。

【2】適用拡大対象要件

対象企業について

従業員数51人~100人の事業所が新たに特定適用事業所となり、適用拡大の対象となります。
「従業員数」とはフルタイムの従業員と、週労働時間及び月労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数の合計を言います。

令和5年10月から令和6年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上50人を超えたことが確認できる場合は、令和6年9月上旬に対象の適用事業所に対して日本年金機構より「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付され、令和6年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。

短時間労働者の加入要件

1.労働時間

1週間の所定労働時間が20時間以上であること

2.賃金

月額賃金が88,000円以上であること
※月額賃金とは、基本給及び諸手当を指します。ただし下記のような賃金は含みません。

含まれない例

・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)

・最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

3.雇用契約期間

2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
※雇用契約の期間が2か月以内であっても、次の①②いずれかに該当する場合は、実態としてその雇用期間を超えて使用される見込みがあると判断し、最初の雇用期間を含めて、当初から適用対象となります。

雇用契約の期間が2か月以内で適用対象となる場合
①就業規則、雇用契約書等においてその契約が更新される旨または更新される場合がある旨が明示されていること

②同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により2か月を超えて雇用された実績があること

4.学生ではないこと

ただし、休学中の方や夜間学生は加入対象となります。

以上の4つの要件すべてに当てはまる短時間労働者は新たな社会保険の加入対象者となります。

【3】社内準備のスケジュール

令和6年7月頃 新たに被保険者となる対象者の確認

短時間労働者のうち、新たに加入要件を満たす対象者を把握します。

令和6年8月頃 社内周知・対象者へ今後の働き方のヒアリング

法改正の内容を社内周知します。
新たに被保険者となる対象者については、個別に面談を行い今後の働き方に関するヒアリングを行います。下記のような希望がある可能性があります。

対象者の今後の働き方の希望(例)
・社会保険料が控除され手取り収入が減ってしまうため、労働時間を増やしたい
・配偶者の扶養に入っていたいため、加入対象とならないよう労働時間を減らしたい

令和6年9月頃 労働条件変更への対応

対象者へのヒアリングをもとに令和6年10月1日以降に労働条件が変更となる場合、新しい雇用契約書の準備・締結を進めます。

令和6年10月1日 資格取得手続き

新たに被保険者となる短時間労働者の資格取得手続きを行います。

【4】実務のポイント

適用拡大に伴い、対象労働者への説明が必要となり、会社が負担する社会保険料の額も増額します。

厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」では、今回の改正ポイントを記載したチラシや、会社が負担する社会保険料がおおよそどのくらい変わるのかを試算できる「社会保険料かんたんシミュレーター」が用意されています。詳しくは参考URLをご参照ください。

参考URL

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

関㟢 悠平

この記事を書いた人

関㟢 悠平

平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画し社会保険労務士の資格を取得。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。