労働法改正情報
【1】概要
『労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます』
令和5年3月30日に労働基準法施行規則等を一部改正する省令が公布・告示されました。
これにより令和6年4月1日より、労働条件明示の制度が一部改正されます。
併せて厚生労働大臣告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)の内容も一部改正されることになります。
【2】改正のポイント
全ての労働者に対し追加される明示事項
就業場所・業務の変更の範囲の追加 |
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「全ての労働者との労働契約の締結」と「有期労働契約の更新のタイミング」ごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。 |
※変更の範囲
「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
有期契約労働者に対し追加される明示事項と措置
更新上限の追加 |
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「有期労働契約の締結」と「有期労働契約の更新のタイミング」ごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。 |
また、下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
1. 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合 2. 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合 |
最初の契約締結時に明示していた更新上限を、事後的に変更する場合には説明が必要ということになります。
無期転換申込機会の明示 |
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「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。 |
初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会の明示が必要になります。
無期転換後の労働条件の明示 |
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「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。 また、「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。 |
【3】実務のポイント
令和6年4月1日より労働条件明示に関するルールが改正されるため、それまでに雇用契約書や労働条件明示書のフォーマットを整備しておく必要があります。
また、無期転換後は更新の都度、無期転換できることをリマインドしていく必要があります。無期転換社員に対する運用面での見直しも必要になるでしょう。
なお、無期転換ルールを意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇い止めや契約期間中の解雇等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないとされていますので社内ルールの整備にあたっては十分に留意してください。
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この記事を書いた人
平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画し社会保険労務士の資格を取得。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。