労働法改正情報

女性活躍推進法の一部改正~男女の賃金の差異の算出方法等~(令和4年7月8日施行)

2022.08.03

女性活躍推進法の一部改正~男女の賃金の差異の算出方法等~(令和4年7月8日施行)

【1】概要

  • 令和4年7月8日、女性活躍推進法に基づく省令の一部が改正、施行され、女性の活躍に関する情報公表項目が追加されました。
  • 労働者が301人以上の事業主は、「男女賃金の差異」について情報公表が必要となります。

【2】女性の活躍に関する情報公表について

女性活躍推進法では、自社の女性の活躍に関する状況について、常時雇用する労働者数101人以上の事業主について一定の項目について求職者等が簡単に閲覧できるように情報公表するよう定められています。(詳細は以下の過去記事を参照してください。)


女性活躍推進法の義務対象拡大(令和4年4月1日施行)

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今回の改正で、常時雇用する労働者が301人以上の事業主についてのみ「男女の賃金の差異」に関する情報公表義務が追加されました。

【3】法改正のポイント

公表すべき「男女の賃金の差異」の算出方法についてご説明いたします。

① 正規(無期)・非正規(有期)を男女別に4種類に分類し、一事業年度の総賃金と人員数を抽出する

女性男性
正規の総賃金・人員数正規の総賃金・人員数
非正規の総賃金・人員数非正規の総賃金・人員数
正規・非正規すべての総賃金・人員数正規・非正規すべての総賃金・人員数

② それぞれの総賃金を人員数で除して平均年間賃金を出す 

女性男性
正規の平均年間賃金(A)正規の平均年間賃金(B) 
非正規の平均年間賃金(C) 非正規の平均年間賃金(D) 
正規・非正規すべての平均年間賃金(E)正規・非正規すべての平均年間賃金(F)

③ 正規、非正規、全ての労働者の区分ごとに、女性の平均年間賃金を男性の平均年間賃金で除して割合を出す

(小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示)

区分公表する割合(%)
正規労働者(A)/(B)×100%
非正規労働者(C)/(D)×100%
全ての労働者(E)/(F)×100%

【3】実務のポイント

情報公表例は、下記の通りとなります。

区分男女の賃金の差異
正社員
XX.X%
パート・有期契約社員YY.Y%
全ての労働者
ZZ.Z%

対象期間:令和4事業年度(令和4年4月から令和5年3月まで)
賃金:基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。
正社員: 出向者については、当社から社外への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。
パート・有期契約社員: 有期契約社員、パートタイマー、嘱託を含み、派遣社員を除く。

【4】留意事項

【3】で例示した通り、算出の前提とした重要な事項(対象期間、賃金・雇用区分の定義)を記載する必要があります。
例えば、
・賃金から除外した手当がある場合には、その具体的な名称等
・正規雇用労働者、非正規雇用労働者については、個々の事業主における呼称等に即して、どのような労働者が該当しているか
等の記載が必要です。

参考URL

厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」に今回の改正内容に関するリーフレットや解説資料が公表されています。詳しくは下記ページをご確認ください。
『女性活躍推進法特集ページ』

関㟢 悠平

この記事を書いた人

関㟢 悠平

平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画し社会保険労務士の資格を取得。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。