労働法改正情報
【1】概要
- 令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行が始まっています。
- 今回は令和4年10月1日に施行される「産後パパ育休」と「育児休業分割取得」についてご紹介いたします。
【2】法改正のポイント
①産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休が創設されます。
産後パパ育休の申出期限については、原則休業の2週間前までとなっています。通常の育児休業(1か月前の申出期限)よりも短縮された期限設定となっています。
産後パパ育休は分割して2回取得可能です。(但し、産後パパ育休は初回に2回分まとめて申し出ることが必要です。)
産後パパ育休中は労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能としています。
②育児休業(通常)の分割取得
子が1歳までの育児休業について、分割して2回取得が可能となります(産後パパ育休と異なり、取得の際にそれぞれ申し出ることができます。)
1歳(1歳6か月)以降の育児休業について、期間の途中で配偶者と交代して育児休業を開始できるようにする観点から、育休開始日について、1歳(1歳6か月)時点に加え、配偶者が1歳(1歳6か月)以降の育児休業を取得している場合には、その配偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を育児休業開始予定日とできるようになります
【3】実務のポイント
①育児介護休業規程の整備
産後パパ育休(出生時育児休業)については、従来の育児休業と同様、労働者が容易に取得できるように、事業所にあらかじめ制度を導入し、規程の整備等必要な措置を講ずることが必要です。
②産後パパ育休の分割取得はまとめて申し出
産後パパ育休(出生時育児休業)申出を2回に分割して取得する場合は、1回目の申出時に、出生後8週間のうちいつ休業しいつ就業するかについて、初回の産後パパ育休の申出の際にまとめて申し出ることが必要です。
③産後パパ育休期間中の就業について 労働者の意に反する取扱いはNGです。
産後パパ育休(出生時育児休業)期間中の就業については、事業主から労働者に対して就業可能日等の申出を一方的に求めることや、労働者の意に反するような取扱いがなされてはなりません。
④産後パパ育休中の就業に関する留意事項
産後パパ育休(出生時育児休業)制度に関し、休業中の就業の仕組みについて知らせる際には、育児休業給付及び育児休業(出生時育児休業含む。)期間中の社会保険料免除について、休業中の就業日数によってはその要件を満たさなくなる可能性があることについてもあわせて説明するよう留意してください。
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また今後の改正情報などはこちらもご確認ください。
この記事を書いた人
平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画し社会保険労務士の資格を取得。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。